会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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新設分割設立医療法人は、新設分割の認可その他新設分割に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記を申請しなければいけません。この登記は、新設分割設立医療法人の代表者が申請することになります。
新設分割は、新設分割医療法人と新設分割設立医療法人の主たる事務所の所在地のすべての都道府県知事の認可を受けなければなりません。
認可が下りると認可書が出ますので、登記申請の際に添付します。
新設分割医療法人において、債権者保護手続をしたことを証する書面として、公告及び催告をしたことを証する書面が必要になります。
公告は広く債権者に知らせる必要があるため、官報で公告しなければなりません。登記申請の添付書類としては、掲載した官報を提出することになります。
また催告をしたことを証する書面としては、債権者に対して送付した催告書がそれに該当します。
債権者に対して公告、催告をして債権者から異議があった場合は、その対応(当該債権者に対して弁済、相当の担保の提供など)に応じた書類が必要になります。
新設分割による設立登記を代理人によって申請する場合は、代理人に委任した委任状が必要になります。
委任状には、登記所に提出している印鑑を押印する必要があります。
医療法人の登記申請は、非課税です。
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