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吸収合併存続医療法人は、吸収合併に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に変更の登記を申請しなければいけません。
この登記は、吸収合併存続医療法人の代表者が申請することになります。
医療法人が吸収合併をするには、都道府県知事の認可をうけなければいけません。認可があると都道府県知事からの認可書が登記の添付書類となります。
合併の認可書から登記すべき事項など合併の内容が確認できない場合は、合併契約書も添付する必要があります。
社団型の医療法人については、総社員の同意があっとことを証する同意書が必要です。財団型の医療法人においては、理事の3分の2以上の同意がったことを証する同意書が必要です。
定款や寄附行為に吸収合併において特別な定めがあれば、それらを証するの書類も必要になります。
吸収合併消滅医療法人及び吸収合併存続医療法人において、債権者保護手続をしたことを証する書面として、公告及び催告をしたことを証する書面が必要になります。
公告は医療法人で定めた公告方法で行います。医療法人で定めた公告方法が、官報であれば、登記申請の添付書類としては、掲載した官報を提出することになります。
また催告をしたことを証する書面としては、債権者に対して送付した催告書がそれに該当します。
債権者に対して公告、催告をして債権者から異議があった場合は、その対応(当該債権者に対して弁済、相当の担保の提供など)に応じた書類が必要になります。
吸収合併による変更登記を代理人によって申請する場合は、代理人に委任した委任状が必要になります。
委任状には、吸収合併存続医療法人が登記所に提出している印鑑を押印する必要があります。
医療法人の吸収合併による変更登記は、非課税です。
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