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吸収合併存続会社は、吸収合併契約で定めた効力発生日に吸収合併消滅会社の事業に関して有する権利義務の全部を承継します。吸収合併消滅会社が所有する不動産がある場合、その権利も移転することになります。
吸収合併の効力発生により当然に権利義務は移転しますが、それを第三者に主張するには、対抗要件(登記)を備えることが必要になります。
吸収合併消滅会社名義の不動産を吸収合併存続会社に名義変更するには、その不動産を管轄する法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。
所有権移転登記をすることにより、不動産登記簿に「合併」によって名義が変わったことが登記されます。
吸収合併による所有権移転登記は、吸収合併存続会社からの申請により行います。
吸収合併消滅会社は解散しているため、吸収合併存続会社からの単独申請となります。
吸収合併による所有権移転登記を申請するには、次の添付書類を用意する必要があります。
1.登記原因証明情報
→ 吸収合併をしたことがわかる吸収合併存続会社の登記事項証明書が該当します。
不動産の名義変更の登記を申請する場合は、登録免許税を納付しなければなりません。
対象となる不動産の固定資産税評価額の0.4%となります。
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