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吸収分割承継会社は、吸収分割の効力発生日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に変更の登記を申請しなければいけません。
この登記は、吸収分割承継会社の代表者が申請することになります。
吸収分割をする場合は、吸収分割承継会社と吸収分割会社との間で、吸収分割契約を締結しなければなりません。吸収分割契約の内容を定めた吸収分割契約書を作成します。
吸収分割承継会社と吸収分割会社が記名押印します。吸収分割契約書は、課税文書ですので書面で契約書を作成した場合は、4万円の収入印紙を貼付しなければいけません。
吸収分割契約の承認に関する書面として、総社員の同意書が必要になります。
吸収分割承継会社の定款において、吸収分割に関する承認に関し、別段の定めがある場合は、その要件を満たしたことを証する書面と定款の添付が必要になります。
吸収分割会社及び吸収分割承継会社において、債権者保護手続をしたことを証する書面として、公告及び催告をしたことを証する書面が必要になります。
公告は広く債権者に知らせる必要があるため、会社が定めた公告方法ではなく、官報で公告しなければなりません。登記申請の添付書類としては、掲載した官報を提出することになります。
また催告をしたことを証する書面としては、債権者に対して送付した催告書がそれに該当します。
債権者に対して公告、催告をして債権者から異議があった場合は、その対応(当該債権者に対して弁済、相当の担保の提供など)に応じた書類が必要になります。
吸収分割承継会社において、吸収分割に際して、資本金の額を増加させるときは、会社計算規則37条又は38条の規定に基づき計上されます。どちらかの規定により計上したことを証明する書面が必要になります。
なお、資本金の額を増加させないのであれば、この書面は不要です。
吸収分割による変更登記を代理人によって申請する場合は、代理人に委任した委任状が必要になります。
委任状には、登記所に提出している印鑑を押印する必要があります。
吸収分割による変更登記は、増加する資本金の額に0.7%の税率を乗じた額が掛かります。その金額が金3万円に満たない場合は、金3万円となります。
また資本金の額を増加させない場合は、金3万円となります。
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