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一般財団法人が解散後、債権を回収し、債務を弁済した後に残った法人の財産のことを「残余財産」といいます。
残余財産は、
①定款で定めた場合には、その定めに従う。
②定款に定めによって帰属が定まらないときは、評議員会の決議で定める。
③①②で定まらない場合は、国庫に帰属する。
とされています。
一般財団法人における残余財産の帰属先は、原則は、定款の定めに従うことになります。
残余財産の帰属先として、実務上多いのは、国、地方公共団体、同種の公益法人等となります。
具体的な帰属先については、定款に定めがなければ、評議員会で決定したうえでの、帰属させる手続きとなります。
なお、残余財産の帰属先として「設立者に帰属させる」と定款で定めることはできませんが、残余財産の帰属先に関する評議員会の決議において、帰属先を設立者とすることは可能とされています。
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