会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(メール)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
医療法人が解散後、債権を回収し、債務を弁済した後に残った法人の財産のことを「残余財産」といいます。
残余財産は、
①定款又は寄附行為の定めに従い、その帰属すべき者に帰属する。
②①で処分されない財産は、国庫に帰属する。
とされています。
解散をした医療法人の残余財産の帰属先については、定款(寄附行為)の定めに従うことになります。
厚生労働省のモデル定款では、定款(寄附行為)の定めとして国、地方公共団体、同種の医療法人などとなっています。
持分がある医療法人については、払込出資額に応じて分配されます。
上記により処分されない財産は、国庫に帰属します。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。