会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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解散した有限責任事業組合(LLP)では、法律の定めに従い、次のような清算事務を行います。
① 財産目録の作成
② 貸借対照表の作成
③ 債権の取立て
④ 債務の弁済
⑤ 債権届出の公告及び催告
⑥ 残余財産の引渡
⑦ 清算結了登記
清算人は、その就任後遅滞なく、解散した有限責任事業組合(LLP)の財産の現況を調査し、財産目録を作成しなければなりません。清算しなければならない財産を明確にするため、解散日時点の目録を作成することになります。
作成された財産目録は各組合員にその内容を通知しなければいけません。
清算人は、財産目録を作成した時から、その主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録を保存しなければなりません。
貸借対照表についても、財産目録と同じように解散日時点のものを作成しなければいけません。また貸借対照表を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、その貸借対照表を保存しなければいけません。
債権の取立てとは、債務者から履行をうけることをいいます。売掛金を払ってもらうなどです。
有価証券や不動産などは、売却等によって現金化するのが原則です。
解散した有限責任事業組合(LLP)の債権について、たとえ少額であっても残した状態で清算結了することはできませんので、債権放棄などする必要があります。
債務の弁済とは、組合の債権者に対して、債務を弁済することをいいます。買掛金の精算などです。
なお、解散した有限責任事業組合(LLP)は、下記に記載する債権申出期間内は、債務の弁済をすることができません。一部の債権者に弁済した後に他の債権者に対する弁済に不足が判明するという事態を避けるためです。
清算法人は、一定の期間内(2か月)に債権者に対して、その債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければいけません。この期間内は、債務の弁済はできません。
有限責任事業組合(LLP)の残余財産の引渡しは、各組合員の出資の価額に応じて分割します。
➡ 残余財産の帰属について
清算が結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所において清算結了の登記をしなければいけません。
清算結了の登記は、法人格を消滅させる効果があるわけではありません。法人格は、清算結了の手続が全て終了したときに、消滅することことになります。
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