会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
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特定目的会社が解散した場合、解散の日から2週間以内に本店を管轄する法務局に解散の登記をしなければいけません。また、清算人が就任したときは、清算人の登記もしなければいけません。
通常は「解散」と「清算人の選任」の登記は同時にします。登記申請は清算人が行います。
➡ 特定目的会社の清算人の登記についてはこちら
➡ 特定目的会社の清算結了登記についてはこちら
社員総会の決議によって解散をした場合に添付します。なお、あわせて社員リストも添付する必要があります。
そのほかにも、定款に定めた事由によって解散する場合は、その発生を証する書面が必要になります。
清算人が就任を承諾する旨の書面が必要になります。
裁判所が選任した者が清算人となる場合は、就任承諾書は必要ありません。
特定目的会社が解散することにより、特定目的会社を代表する者が変更になるので、印鑑提出者(清算人)の資格で印鑑届書を提出することになります。
新しい印鑑をつくって届出をすることも可能ですが、通常は今まで使っていた取締役の届出印を再度登録します。
特定目的会社の登記申請については、1件につき1万5,000円の登録免許税を納付しする必要があります。
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