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解散せずM&Aに方針転換したケース①

ご依頼の経緯

 父が、約30年間経営した建設業を営む会社を3年前に引き継ぎました。私は別の仕事をしていましたが、父の死去に伴い、急遽代表者になりました。社員が数名いますが、現場はうまく回っており、続けてきました。少しずつ売り上げも下がってきたのと、元々長く続けるつもりはなかったので、まだ資金的に余裕があるうちに、解散しようと決意しました。

 従業員にはこれから話す予定ですが、皆職人ですので、再就職は困らないとは思いますが、サポートする予定ではいます。

 解散については無知なので、全て代行してくれるところを探していました。

対象会社

 対 象 会 社:株式会社

 所     在:岐阜県

 ご利用サービス:株式譲渡 等

ご利用サービスと解決

 今回のご相談は、事業承継で引き継いだ会社を解散させたいというご依頼でした。

 現状今も活動をしている会社で、少しずつ売り上げも下がってきているので、解散させたいとのことでしたが、話を聞いてみますと、売上が下がってきているのは、先代の経営者がいなくなり、営業をほとんどしなくなったことが大きく、業種は特殊で専門性もあり、営業を再開すれば売上が回復する見込みも立ちそうでしたので、M&Aの可能性についても検討してもらいました。

 M&Aについては、まったく検討してこなかったですが、引き継いでくれる方がいれば、是非お願いしたいとのことでしたので、譲受先の選定も当法人でお手伝いいたしました。

 いくつかの会社に打診したところ、興味をもってくれる不動産会社があり、検討していただきました。従業員もおり、不動産をいくつも保有していたことから、結果的に引き受けていただくことになりました。

 保有する不動産の売却を進めていいたこともあり、それらの解約の処理で少し時間がかかりましたが、基本契約から決済まで比較的スムーズにすすめることができました。

 今回のケースは、解散して清算結了していても最終的な依頼者への手残りは残余財産の分配でも、株式の譲渡でも変わらなかったかと思いますが、解散せず、会社を残すことができたのでよかったと言っていただけました。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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