会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(メール)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
会社の「解散」登記と「清算人」登記の申請をすると、会社の商業登記簿にそれらの事項が記載されます。
会社が解散した原因と年月日が「会社状態区」に記載されます。いつどういう原因で解散したかがわかります。
「社員区」には、清算人の氏名、住所が記載されます。合資会社は、株式会社と異なり清算人が2人以上いて代表清算人を定めたときだけ、代表清算人の登記がされます。その際も、代表清算人は氏名だけ登記され、住所は登記されません。
代表社員の記載については解散すると自動的に退任になるため、登記官の職権で抹消されます。
下記の例では、令和3年12月24日に総社員の同意により解散し、その登記を令和3年12月28日に法務局に申請したことがわかります。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。