会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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合資会社で「任意清算」を選択した場合、会社の「解散」登記の申請がされ、会社の商業登記簿に解散したことが記載されます。
会社が解散した原因と年月日が「会社状態区」に記載されます。いつどういう原因で解散したかがわかります。
任意清算では、清算人は選任されませんので、法定清算のように「社員区」に、清算人の氏名、住所が記載されることはありません。
有限責任社員、無限責任社員、代表社員の記載については解散しても、そのままです。
下記の例では、令和6年5月10日に総社員の同意により解散し、その登記を令和6年5月10日に法務局に申請したことがわかります。
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