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不動産会社を畳もうと考えたとき、
「会社を解散すれば、過去の責任も終わるのではないか」
と思われる方は少なくありません。
しかし、実際には単純ではありません。
不動産会社は、解散の登記をしただけで、すべての責任から解放されるわけではありません。売買契約に基づく売主責任、賃貸管理に関する預り金や引継ぎ義務、請負契約の精算、未処理クレームへの対応など、解散後も整理しなければならない事項が残ることがあります。特に不動産業は、取引金額が大きく、契約関係が長期に及びやすいため、責任の整理を誤ると、清算の長期化や想定外の出費につながりやすい分野です。
不動産会社を解散してもなぜ責任が残るのか、どのような責任が残りやすいのか、そして実務上どのように整理すべきか、売主責任・契約責任・クレーム対応の分けてわかりやすく解説します。

先に結論をいえば、不動産会社は解散しても、清算結了するまでは残務処理のために対等が必要です。特に問題になりやすいのは、次の3つです。
・過去に売主として締結した売買契約に関する責任
・継続中の契約に基づく義務
・既に発生している、または今後顕在化するクレーム対応
宅建業の廃業届を出して免許が失効しても、それだけで過去の契約責任が自動的に消えるわけではありません。廃業と民事上の責任は別問題だからです。実際に、不動産適性取引推進機構は、宅建業者が廃業した後でも、会社の清算が結了していない限り、有効な特約に基づく責任期間中は責任を免れないと説明しています。

1.解散と清算結了は同じではないからです
会社法上、会社は解散しただけでは直ちに完全消滅しません。清算の目的の範囲内で、清算が終わるまで存続すると考えられています。これを前提に、解散後は「もう営業しない会社」であっても、残っている権利義務の整理は続けなければなりません。つまり、
・解散した
・廃業届を出した
・免許が失効した
という事実があっても、未処理の契約や責任が残っていれば、それを整理する必要があるということです。
2.宅建業の免許失効と契約責任は別だからです
宅建業の廃業届は、行政上の手続きです。解散した会社が宅建業をやめる場合、解散日から30日以内に廃業等届出を行う必要があります。これはあくまで免許・登録の整理であり、過去に締結した契約上の責任まで当然に消す手続きではありません。この点を誤解すると
「廃業届を出したから、もう対応しなくてよい」
と考えてしまい、後から問題が大きくなることがあります。

売却済不動産に関する責任は残ることがあります
不動産会社が自ら売主として物件を売却していた場合、その物件について後から不具合や契約内容との不一致が見つかれば、契約不適合責任が問題になることがあります。
不動産適性取引推進機構の解説では、宅建業者が有効な特約により「2年間」の責任を負う契約をしていた場合、たとえ廃業後であっても、その会社の清算が結了していない限り、その2年間の責任を負うとされています。
「廃業したから責任がなくなる」は通用しません。
ここで重要なのは、買主から見れば、
・売主が不動産会社であったこと
・契約時に責任の内容が定められていたこと
が問題なのであって、後から売主会社が廃業したかどうかは、当然には免責理由にはならないという点です。そのため、解散を考える不動産会社は、過去の売買案件について少なくとも次を確認すべきです。
・どの物件を売主として売却したか
・契約不適合責任の期間がどう定められているか
・引渡し後の問い合わせや補修対応が残っていないか
・紛争化しそうな案件がないか
・担当者退職後でも確認できる資料が残っているか
特に注意したいケース
・買取再販をしていた会社
・中古住宅の売主案件が多い会社
・既に買主から不具合の指摘を受けている会社
・解散前後で担当者や資料が散逸しそうな会社
これらは、解散後にクレームが顕在化しやすい典型例です。

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