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特定非営利活動法人(NPO法人)(清算法人)の機関

清算人の設置

 解散した特定非営利活動法人(NPO法人)(清算法人)において、清算事務は清算人が行います。

 清算法人においては、1人又は2人以上の清算人を置かなければいけません。

清算人の選任等

清算人の就任

 次に掲げる者が清算人となります。

 ① 定款で定める者

 ・定款で具体的に清算人を定めたときは、その者が清算人となります。たとえば、「当法人が解散した時は、解散時の代表理事が清算人となる」といった定めがある場合です。

 ② 社員総会の決議によって選任された者

 ・社員総会によって清算人を定めたときは、その者が清算人となります。解散を社員総会の決議で決定した場合は、同時に清算人も選任するのが一般的です。

 ③ 法定清算人

 ・上記により清算人となる者がいない場合は、解散前の理事が清算人になります。

 ④裁判所による選任

 ・上記①②③により清算人となるべき者がいないときは、裁判所は利害関係人の申立により清算人を選任することになります。

清算人の職務

 清算人の職務は次のとおりです。

➡ 清算事務一覧についてはこちら

現務の結了

現務の結了とは、解散前に着手していた事務を完了させることをいいます。まだ着手していない事業等はもともと事業計画で決めていても行うことはできません。従業員との雇用契約の解消、事務所の賃貸借契約の解約などがこれにあたります。

 なお、現務を結了させるために必要であれば、新たに契約を結ぶなど法律行為をすることもできます。た例えば、清算するために必要な事務所を借りるなどです。

債権の取立て

 債権の取立てとは、債務者から履行をうけることをいいます。売掛金を払ってもらうなどです。

 有価証券や不動産などは、売却等によって現金化するのが原則です。

 清算法人の債権について、たとえ少額であっても残した状態で清算結了することはできませんので、債権放棄などする必要があります。

債務の弁済

 債務の弁済とは、法人の債権者に対して、債務を弁済することをいいます。買掛金の精算などです。

 なお、清算法人は、一定の期間内(2か月)に債権者に対して、その債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければいけません。この期間内は、債務の弁済はできません。

残余財産の帰属

 残余財産の帰属とは、清算手続きが終わり、法人になお残った財産を引き渡すことをいいます。

 残余財産の帰属先については、定款の定めに従うことになります。

➡ 残余財産の帰属について

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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