会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(メール)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
解散した特定非営利活動法人(NPO法人)(清算法人)において、清算事務は清算人が行います。
清算法人においては、1人又は2人以上の清算人を置かなければいけません。
次に掲げる者が清算人となります。
① 定款で定める者
・定款で具体的に清算人を定めたときは、その者が清算人となります。たとえば、「当法人が解散した時は、解散時の代表理事が清算人となる」といった定めがある場合です。
② 社員総会の決議によって選任された者
・社員総会によって清算人を定めたときは、その者が清算人となります。解散を社員総会の決議で決定した場合は、同時に清算人も選任するのが一般的です。
③ 法定清算人
・上記により清算人となる者がいない場合は、解散前の理事が清算人になります。
④裁判所による選任
・上記①②③により清算人となるべき者がいないときは、裁判所は利害関係人の申立により清算人を選任することになります。
清算人の職務は次のとおりです。
現務の結了とは、解散前に着手していた事務を完了させることをいいます。まだ着手していない事業等はもともと事業計画で決めていても行うことはできません。従業員との雇用契約の解消、事務所の賃貸借契約の解約などがこれにあたります。
なお、現務を結了させるために必要であれば、新たに契約を結ぶなど法律行為をすることもできます。た例えば、清算するために必要な事務所を借りるなどです。
債権の取立てとは、債務者から履行をうけることをいいます。売掛金を払ってもらうなどです。
有価証券や不動産などは、売却等によって現金化するのが原則です。
清算法人の債権について、たとえ少額であっても残した状態で清算結了することはできませんので、債権放棄などする必要があります。
債務の弁済とは、法人の債権者に対して、債務を弁済することをいいます。買掛金の精算などです。
なお、清算法人は、一定の期間内(2か月)に債権者に対して、その債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければいけません。この期間内は、債務の弁済はできません。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。