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登記申請(吸収合併)(学校法人)

吸収合併の登記手続き(吸収合併存続学校法人)

 吸収合併存続学校法人は、吸収合併に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に変更の登記を申請しなければいけません。

 この登記は、吸収合併存続学校法人の代表者が申請することになります。

 

添付書類

認可書

 学校法人が吸収合併をするには、都道府県知事の認可をうけなければいけません。認可があると都道府県知事からの認可書が登記の添付書類となります。

 合併の認可書から登記すべき事項など合併の内容が確認できない場合は、合併契約書も添付する必要があります。

新設合併の同意があったことを証する書面

 学校法人が吸収合併をするには、理事の3分の2以上の同意が必要になります。これを証するために理事会の議事録が必要になります。

 また寄附行為においてさらに評議員の議決を要する旨の定めがあれば、評議員会議事録も必要になります。

債権者保護手続関係書面

 吸収合併消滅学校法人及び吸収合併存続学校法人において、債権者保護手続をしたことを証する書面として、公告及び催告をしたことを証する書面が必要になります。

 公告は学校法人で定めた公告方法で行います。学校法人で定めた公告方法が、官報であれば、登記申請の添付書類としては、掲載した官報を提出することになります。

 また催告をしたことを証する書面としては、債権者に対して送付した催告書がそれに該当します。

 債権者に対して公告、催告をして債権者から異議があった場合は、その対応(当該債権者に対して弁済、相当の担保の提供など)に応じた書類が必要になります。

委任状

 吸収合併による変更登記を代理人によって申請する場合は、代理人に委任した委任状が必要になります。

 委任状には、吸収合併存続学校法人が登記所に提出している印鑑を押印する必要があります。

登録免許税

 学校法人の吸収合併による変更登記は、非課税です。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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