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建設業許可の廃業手続き

建設会社を解散するときに必要となる手続きや注意点を解説

はじめに

 建設会社を解散する場合、「会社の解散手続きだけをすればよい」と思われる方も少なくありません。

 しかし、建設業許可を取得している会社では、会社法上の解散・清算手続きとは別に、建設業法に基づく廃業手続きも必要になります。

 この手続き忘れてしまうと、行政からの問い合わせを受けたり、後日書類の提出を求められたりすることがあります。

 また、建設業許可には更新や各種届出などの義務もあるため、事業を終了する場合には適切な時期に廃業手続きを行うことが重要です。

建設業許可の廃業手続きとは

建設業許可の廃業手続きとは、建設業を廃止した場合や会社が解散した場合に、許可行政庁へ「建設業を廃業した」ことを届け出る手続きです。

 建設業許可は、会社を解散したからといって自動的に消滅するものではありません。

 会社の解散・清算とは別に、建設業法に基づく届出を行う必要があります。

 そのため、

「会社の登記が終わったが、建設業許可の手続きを忘れていた」

 というケースも少なくありません。

 建設会社を整理する際には、会社法上の手続きと建設業法上の手続きを並行して進めることが重要です。

どのような場合に廃業手続きが必要になるのか

 建設業許可の廃業手続きは、建設業を継続しないことが決まった場合に必要になります。例えば、次のようなケースです。

・会社を解散する場合

・事業を廃止する場合

・法人が消滅する場合

・建設業を営まなくなった場合

・建設業許可を維持する必要がなくなった場合

会社そのものを存続させる場合でも、建設業をやめるのであれば廃業手続きが必要になることがあります。

廃業手続きを行うタイミング

建設会社の整理では、さまざまな手続きを同時に進める必要があります。

 会社の解散登記、清算人の選任、税務手続き、不動産の整理、取引先との精算など、多くの作業があるため、建設業許可の手続きが後回しになってしまうことがあります。

 しかし、建設業法では一定期間内に廃業届を提出することが求められています。

 そのため、会社の解散が決まった段階で、建設業許可についても確認しておくことが大切です。

廃業手続きの前に確認しておきたいこと

 建設業許可の廃業手続きを行う前には、会社の状況を整理しておく必要があります。

まず確認したいのは、現在進行中の工事がないかという点です。工事が継続中であれば、契約内容や完成時期、取引先との調整などを十分に行う必要があります。

 また、未回収の工事代金がないかも重要です。

 完成した工事の請求漏れや、入金待ちの工事代金が残っていることもあります。会社を整理した後で回収しようとすると、手続きが複雑になることもあるため、できるだけ整理前に確認しておくことが望ましいでしょう。

 さらに、下請会社や協力会社との契約、リース契約、保証契約などが残っていないかも確認しておく必要があります。

建設業許可以外にも必要となる手続き

 建設会社を解散する場合には、建設業許可の廃業届だけで終わるわけではありません。

 一般的には、

・会社の解散・清算結了登記

・税務署や都道府県への各種届出

・社会保険・労働保険の手続き

・会社名義の不動産の整理

・重機や車両の売却・処分

・未回収債権や借入金の整理

など、多くの手続きが必要になります。

建設会社は一般的な会社よりも整理すべき事項が多いため、全体の流れを把握しながら進めることが重要です。

建設業許可を放置するとどうなるのか

 「もう工事をしていないから問題ないだろう」

 そう考えて建設業許可をそのままにしているケースもあります。

 しかし、許可を取得している会社には、変更届や更新など一定の義務があります。

 また、会社を解散した場合には、建設業許可についても適切な手続きを行う必要があります。

 手続きを後回しにすると、必要書類の確認や関係資料の収集に時間がかかり、結果として整理全体が長引いてしまうことがあります。

 会社の解散を決めたのであれば、建設業許可についても早めに確認しておくことをおすすめします。

社長が亡くなった建設会社の場合

 近年増えているのが、社長が亡くなった後に建設会社を相続するケースです。

 相続人は建設業に携わっていないことも多く、

「建設業許可が残っていることすら知らなかった」

というご相談も少なくありません。

 このような場合には、相続手続きと会社の整理、建設業許可の手続きを一体的に進める必要があります。

 会社名義の不動産や重機なども含めて整理することで、将来的なトラブルを防ぐことにつながります。

よくあるご相談

 当法人には、次のようなご相談が寄せられています。

 ・建設業許可の廃業届はいつ提出すればよいのか分からない

 ・会社を解散する予定だが、何から始めればよいか分からない

 ・建設業許可以外に必要な手続きを知りたい

 ・会社名義の土地や建物も整理したい

 ・社長が亡くなり、相続した建設会社をどう整理すればよいか分からない

 建設会社は、許認可・不動産・重機・税務・登記などが複雑に関係するため、状況に応じた対応が重要です。

まとめ

建設業許可の廃業手続きは、会社を解散する際に忘れてはならない重要な手続きの一つです。

 しかし、建設会社の整理は建設業許可だけで完結するものではありません。

 会社の解散・清算、不動産の整理、重機や車両の処分、未回収工事代金の確認など、さまざまな手続きを適切な順序で進めることが大切です。

 当法人では、建設会社の解散・清算手続きはもちろん、会社名義不動産の整理や建設業許可に関する手続きまで含め、ワンストップでサポートしております。

 建設会社の整理をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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