会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。

会社解散・清算手続代行サポート

運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)

解散廃業清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。

受付時間:9:00〜18:00

土日祝日対応可(要事前予約)

お気軽にお問合せください

0120-313-844

父から相続した休眠状態の有限会社。15年間放置していても解散できますか?

はじめに

「約15年前に父が亡くなり、有限会社を相続しました。事業は相続前から実質的に休眠状態で、私自身は一切関わっていません。今になって会社を閉じたいと考えていますが、このようなケースでも対応してもらえますか?」

これは、実際にいただいたご相談です。

親が経営していた会社を相続したものの、自分が会社経営に関わっておらず、そのまま何年も経過してしまうケースは決して珍しくありません。

「今さら相談しても遅いのではないか」

「長年放置してしまったことを責められるのではないか」

そのような不安から相談をためらう方も多くいらっしゃいます。

この記事では、15年間休眠状態の有限会社でも解散できるのか、確認すべきポイントや手続きの流れを分かりやすく解説します。

 

 

結論|15年間放置していても、解散できる可能性は十分あります

まずお伝えしたいのは、長期間休眠状態だったからといって、直ちに解散できなくなるわけではありません。

もちろん会社の状況によって必要な手続きは異なりますが、多くのケースでは状況を整理し、必要な手続きを踏むことで解散・清算を進めることができます。

重要なのは、「何年放置したか」ではなく、「現在会社がどのような状態にあるか」を確認することです。

最初に確認したい5つのポイント

 

①.法人登録の状況

 まずは会社が現在も登記上存続しているかを確認します。

会社の登記事項証明書を取得することで、代表者や本店所在地などの基本情報を把握できます。

②.税務申告の状況

 休眠状態であっても、税務申告や地方税に関する手続きが必要となる場合があります。

税理士を連携しながら状況を確認することが重要です。

③.会社名義の財産

会社名義の土地や建物、預金、自動車などが残っていないかを確認します。特に会社名義不動産がある場合は、解散前に整理方法を検討する必要があります。

④.借入金や保証の有無

金融機関からの借入金や代表者保証が残っていないかも重要な確認事項です。

⑤.株式・株主の状況

 株主が誰なのか、株式が相続によってどのように継承されているかも確認が必要です。

有限会社でも解散できます

「有限会社だから解散できないのでは?」というご質問をいただくことがありますが、そのようなことはありません。

現在、新たに有限会社を設立することはできませんが、既存の有限会社は法律上存在しています。

そのため、必要な手続きを行うことで解散・清算することが可能です。

長期間放置するリスク

「何もしていないから問題ない」と思われる方もいますが、放置にはリスクがあります。

例えば、

 ・登記情報が古いままになる

 ・会社名義の財産を処分できない

 ・相続人が増えて手続きが複雑になる

 ・必要な書類が散逸してしまう

 などの問題が生じる可能性があります。

放置期間が長くなるほど、確認すべき事項が増えることもあります。

 

このような場合は専門家へ相談することをおすすめします

 次のようなケースでは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

・父から会社を相続したが何も分からない

 ・10年以上会社を放置している

 ・会社名義の不動産がある

 ・税務申告の状況が分からない

 ・株主や役員の状況がわからない

 

まとめ|15年間放置していた有限会社でも、状況を確認したうえで解散・清算できるケースは多くあります

 大切なのは、「放置してしまったこと」を気にし続けることではなく、「今の状況を整理すること」です。

 会社ごとに必要な手続きは異なるため、まずは現在の状況を確認することから始めましょう。

 

無料相談のご案内

 司法書士法人 One Successionでは、会社が絡む相続を専門に、休眠会社の整理・解散や会社名義不動産、株式承継などのご相談を承っています。

「この状態でも相談していいのだろうか」と迷われている方も、お気軽にご相談ください。

まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

受付時間:9:00~18:00(土日祝対応可(メール))

定休日:土日祝日

 メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。

【社長の相続でお困りの方】

あなたのようなケースの相談が増えています。

会社の状況が分からなくても問題ありません。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

受付時間:9:00~18:00(土日祝対応可(メール))​

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

急いで解散手続きをされたい方へ

詳細はこちら

オンライン面談(初回無料)の申込みはこちら

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINE公式アカウント

LINEからもお問い合わせください。

ごあいさつ

村井 賢介

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。