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海外在住でも日本法人を解散できるのでしょうか。帰国が必要か、オンラインで手続きできるのか、必要書類や注意点について司法書士が詳しく解説します。
はじめに
当事務所には、このようなご相談をいただくことがあります。
「以前、日本で会社を経営していました。現在は海外に住んでいますが、日本に残っている会社を解散したいと思っています。海外からでも手続きできますか?」
海外へ移住した後、日本に設立した会社をそのままにしている方は少なくありません。
事業はすでに終了しているものの、
・日本へ帰国する時間がない
・手続きの方法が分からない
・会社の書類が日本にある
・専門家へ依頼したい
という理由で、そのまま放置されているケースもあります。
結論からいうと、海外在住でも日本法人を解散できる可能性があります。
ただし、会社の状況や必要書類によって進め方は異なります。
この記事では、海外在住者が日本法人を解散する際の流れや注意点について解説します。

海外に住んでいるという理由だけで、日本法人を解散できなくなることはありません。
会社法に従って、
・解散決議
・清算人の選任
・登記
・清算手続き
を進めることで、会社を閉じることがきでます。
ただし、海外在住の場合は、日本国内に住んでいる方とは異なる確認事項があります。

会社の状況によっては、
・オンライン相談
・メール
・国際郵便
・在外公館で取得した署名証明
・海外の公証人による証明
などを利用して進められるケースがあります。
そのため、「海外だから依頼できない」ということはありません。
一方で、
・銀行口座
・不動産
・会社印
・株主との調整
などの事情によっては、日本国内での対応が必要になることもあります。

海外から会社解散を進める場合、まず確認したいのは次の事項です。
会社は現在も存続していますか?
まず登記事項証明書を確認します。
長年放置している会社は、
・役員変更がされていない
・みなし解散
・本店所在地変更漏れ
などが見つかることがあります。
株主は誰ですか?
解散には株主総会が必要になります。
現在、
・誰が株主なのか
・株主と連絡が取れるのか
を確認します。
役員は誰ですか?
現在登記されている役員を確認します。
既に亡くなっている方や、連絡が取れない方がいる場合は、先に整理が必要になることがあります。
資産や負債はありますか?
相談者ご自身は、
「預金が少しあるだけ」と思っていても、
・未払金
・税金
・契約
などが残っていることがあります。そのため決算書や通帳などを確認します。

会社によって異なりますが、例えば次の資料を確認します。
・登記事項証明書
・定款
・株主名簿
・決算書
・通帳
・印鑑カード
・会社実印
・パスポート
・住所確認資料
・署名証明
すべて揃っていなくても対応できるケースがあります。
海外へ転出している日本人は、日本の印鑑証明書を取得できないことがあります。
その場合は、
・在外公館の署名証明
・海外の公証人の証明
などを利用できる場合があります。ただし、居住国や提出先によって必要書類が異なるため、事前確認が重要です。
会社解散は登記だけでは終わりません。
通常は、
・解散申告
・清算申告
・異動届
など税務手続きも必要になります。司法書士だけではなく、税理士との連携が必要になるケースも少なくありません。
「会社を放置していれば自然になくなる」
これは誤解です。事業をやめても会社は残ります。
「海外だから解散できない」
これも誤解です。海外からでも進められるケースがあります。
「解散登記をしたら終わり」
解散登記のあとも、
・清算
・税務
・清算結了登記
まで行う必要があります。

海外在住の会社解散では、
・必要書類
・登記
・署名証明
・清算人
・株主総会
・税理士との連携
など、多くの確認事項があります。会社の状況を最初に整理することで、「何から始めればよいか分からない」という状態を解消できます。

ただし、
・登記状況
・株主
・役員
・資産・負債
・税務申告
・必要書類
などを事前に確認することが重要です。
長年放置している会社であっても、状況を整理することで解散・清算まで進められるケースは少なくありません。
「海外に住んでいるから無理だろう」と諦める前に、まずは現在の会社の状況を確認してみましょう。
司法書士法人 One Successionでは、海外在住者による日本法人の解散・清算についてご相談を承っています。
帰国が難しい場合でも、会社の状況を確認したうえで、進められる手続きや必要書類をご案内します。
まずは、分かる範囲の情報でお気軽にご相談ください。

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