会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。

会社解散・清算手続代行サポート

運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)

解散廃業清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。

※当サイトは、司法書士法人による民間代行サービスであり、公的機関ではありません。
 

受付時間:9:00〜18:00

土日祝日対応可(要事前予約)

お気軽にお問合せください

0120-313-844

海外親会社が日本子会社を解散するには?
100%子会社の清算手続きを司法書士が解説

はじめに

当事務所には、海外企業が保有する日本法人の解散について、このようなご相談をいただくことがあります。

「親会社はシンガポール法人で、日本法人は100%子会社です。親会社の方針で日本法人を解散することになりました。親会社からの貸付金は債権放棄を予定しています。清算人には就任したくないため、清算人を委託するプランについて相談したいです。」

近年、日本市場から撤退する海外企業や、グループ再編に伴い日本法人を整理するケースは珍しくありません。

しかし、日本法人を解散する場合は、海外親会社の判断だけで手続きが完了するわけではなく、日本の会社法に基づく手続きが必要になります。

この記事では、海外親会社が100%保有する日本法人を解散・清算する際の流れや注意点について解説します。

 

海外親会社が100%保有する日本法人でも手続きは必要です

「100%子会社だから、親会社が決めればすぐに解散できる」と思われる方もいます。しかし、日本法人は日本の法律に基づいて設立された法人です。そのため、親会社の意思だけではなく、日本の会社法に沿って、

 ・株主総会の決議
 ・解散登記
 ・清算人の選任
 ・清算手続き
 ・清算結了登記

などを進める必要があります。

日本法人解散までの流れ

一般的には、次のような流れになります。

①.現在の会社状況を確認する

 ・株主構成
 ・役員構成
 ・財産
 ・負債
 ・税務申告

②.株主総会で解散決議

③.清算人選任

④.解散・清算人就任登記

⑤.官報公告

⑥.資産・負債整理
  ↓
⑦.法人税等の清算申告
  ↓
⑧.残余財産分配
  ↓
⑨.清算結了登記

親会社からの貸付金はどうなる?

 今回の相談では、親会社から約2,000万円の貸付金があり、親会社が債権放棄を予定しているケースでした。

海外親会社からの貸付金は、

 ・債権放棄
 ・弁済
 ・相殺    

など様々な処理方法があります。

どの方法が適切かは、

 ・会計処理
 ・税務
 ・親会社所在地    
などによって変わります。

司法書士だけでは判断できないため、税理士とも連携しながら進めることが重要です。

清算人は代表取締役がならなければならない?

よくいただく質問です。

結論からいうと、代表取締役本人が清算人にならなければならないとは限りません。

会社の状況によっては、専門家へ清算人を依頼できるケースがあります。

今回の相談者様も、「代表取締役ではあるが、清算人には就任したくない」というご希望でした。

そのようなケースでは、外部清算人を選任することで、会社の整理を専門家へ任せられる場合があります。

外資系企業だからこそ専門家への依頼がおすすめ

海外親会社がある会社では、通常の会社解散に加え、

 ・英文資料
 ・海外株主
 ・親会社とのやり取り
 ・国際送金
・税務         
など確認事項が増えます。

日本法だけでなく、海外企業との調整も必要になるため、司法書士・税理士が連携して進めることが重要です。

まとめ|

 海外親会社が100%保有する日本法人であっても、日本法人を解散するには、会社法に基づいた手続きが必要になります。

特に、

 ・清算人を誰が務めるか
 ・親会社からの貸付金
 ・税務処理

は早い段階から確認しておくことをおすすめします。

グループ再編や日本市場からの撤退をご検討中の場合は、まず会社の状況を整理することから始めましょう。

 

無料相談のご案内

 司法書士法人 One Successionでは、海外親会社を持つ日本法人の解散・清算についてご相談を承っています。

 ・清算人を専門家へ依頼したい
 ・海外親会社との調整が必要
 ・日本法人を確実に閉じたい

このような場合は、お気軽にお問合せください。
 

まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

受付時間:9:00~18:00(土日祝対応可(メール))

定休日:土日祝日

 メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。

【社長の相続でお困りの方】

あなたのようなケースの相談が増えています。

会社の状況が分からなくても問題ありません。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

受付時間:9:00~18:00(土日祝対応可(メール))​

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

急いで解散手続きをされたい方へ

詳細はこちら

オンライン面談(初回無料)の申込みはこちら

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINE公式アカウント

LINEからもお問い合わせください。

ごあいさつ

村井 賢介

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。