会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

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はじめに
当事務所には、海外企業が保有する日本法人の解散について、このようなご相談をいただくことがあります。
「親会社はシンガポール法人で、日本法人は100%子会社です。親会社の方針で日本法人を解散することになりました。親会社からの貸付金は債権放棄を予定しています。清算人には就任したくないため、清算人を委託するプランについて相談したいです。」
近年、日本市場から撤退する海外企業や、グループ再編に伴い日本法人を整理するケースは珍しくありません。
しかし、日本法人を解散する場合は、海外親会社の判断だけで手続きが完了するわけではなく、日本の会社法に基づく手続きが必要になります。
この記事では、海外親会社が100%保有する日本法人を解散・清算する際の流れや注意点について解説します。

「100%子会社だから、親会社が決めればすぐに解散できる」と思われる方もいます。しかし、日本法人は日本の法律に基づいて設立された法人です。そのため、親会社の意思だけではなく、日本の会社法に沿って、
・株主総会の決議
・解散登記
・清算人の選任
・清算手続き
・清算結了登記
などを進める必要があります。

一般的には、次のような流れになります。
①.現在の会社状況を確認する
・株主構成
・役員構成
・財産
・負債
・税務申告
↓
②.株主総会で解散決議
↓
③.清算人選任
↓
④.解散・清算人就任登記
↓
⑤.官報公告
↓
⑥.資産・負債整理
↓
⑦.法人税等の清算申告
↓
⑧.残余財産分配
↓
⑨.清算結了登記

今回の相談では、親会社から約2,000万円の貸付金があり、親会社が債権放棄を予定しているケースでした。
海外親会社からの貸付金は、
・債権放棄
・弁済
・相殺
など様々な処理方法があります。
どの方法が適切かは、
・会計処理
・税務
・親会社所在地
などによって変わります。
司法書士だけでは判断できないため、税理士とも連携しながら進めることが重要です。

よくいただく質問です。
結論からいうと、代表取締役本人が清算人にならなければならないとは限りません。
会社の状況によっては、専門家へ清算人を依頼できるケースがあります。
今回の相談者様も、「代表取締役ではあるが、清算人には就任したくない」というご希望でした。
そのようなケースでは、外部清算人を選任することで、会社の整理を専門家へ任せられる場合があります。

海外親会社がある会社では、通常の会社解散に加え、
・英文資料
・海外株主
・親会社とのやり取り
・国際送金
・税務 など確認事項が増えます。
日本法だけでなく、海外企業との調整も必要になるため、司法書士・税理士が連携して進めることが重要です。

海外親会社が100%保有する日本法人であっても、日本法人を解散するには、会社法に基づいた手続きが必要になります。
特に、
・清算人を誰が務めるか
・親会社からの貸付金
・税務処理
は早い段階から確認しておくことをおすすめします。
グループ再編や日本市場からの撤退をご検討中の場合は、まず会社の状況を整理することから始めましょう。
司法書士法人 One Successionでは、海外親会社を持つ日本法人の解散・清算についてご相談を承っています。
・清算人を専門家へ依頼したい
・海外親会社との調整が必要
・日本法人を確実に閉じたい
このような場合は、お気軽にお問合せください。

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