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父が経営していた合資会社を解散したい|代表社員が話せない場合の手続きと進め方

はじめに

当事務所には、次のようなご相談をいただくことがあります。

「父が合資会社の無限責任社員ですが、現在は入院しており話すことができません。会社は5年前に休業届を提出しています。有限責任社員の一人だった母はすでに亡くなっています。私は会社には関わってきませんでしたが、会社を整理したいと考えています。何を準備し、どのように進めればよいのでしょうか。」

このようなご相談は、古くから続く会社では決して珍しくありません。

会社は長年休業しているものの、

 ・代表者が高齢で意思表示できない
 ・社員が亡くなっている
 ・相続人は会社のことを知らない
 ・会社の資料が見当たらない

という状況になり、何から手を付ければよいか分からなくなるケースがあります。

この記事では、こうしたケースで確認すべきポイントや、解散・清算までの流れを分かりやすく解説します。

 

 

合資会社とは?

合資会社は、会社法施行前から存在する会社形態の一つで、現在では新たに設立されるケースは多くありません。

特徴は、

 ・無限責任社員
 ・有限責任社員

という2種類の社員で構成されていることです。

そのため、株式会社とは異なり、社員の死亡や退社が会社運営に大きな影響を与える場合があります。

父が話せない状態でも会社は自動的になくなりません

「父が会社を経営していたが、もう話せない」

その場合でも、会社は自動的に消滅するわけではありません。休業届を提出していても、会社の法人格は残っています。

そのため、

 ・解散するのか
 ・継続するのか

を整理する必要があります。

最初に確認すること

このようなケースでは、まず次の内容を確認します。

①登記内容

現在、誰が社員として登記されているのか確認します。

②無限責任社員の状況

意思表示が可能かどうかを確認します。

③有限責任社員

亡くなっている方がいる場合は、その影響も確認します。

④相続の状況

社員が亡くなっている場合、相続の状況によって確認事項が変わることがあります。

⑤会社の財産

 ・預金
 ・不動産
 ・借入金
 ・未払金

などを確認します。

⑥税務申告

休業届を提出していても、税務上の手続きが必要な場合があります。

相続人だからといって自由に手続きできるとは限りません

「長男だから会社を解散できる」というわけではありません。

会社の状況や社員構成によって、必要な手続きは異なります。

また、社員の死亡や意思能力の有無などにより、通常とは異なる対応が必要になる場合もあります。

そのため、まずは現在の会社の状態を確認することが重要です。

 

古い会社でよくある問題

当事務所では、次のようなケースも多くご相談いただきます。

・登記簿が何十年も更新されていない
・代表社員が高齢
・社員が亡くなっている
・定款が見つからない
・会社実印がどこにあるのか分からない
 ・会社の通帳がない
 ・税理士が分からない
 ・相続人が会社の内容を知らない

古い会社ほど、一つひとつ整理しながら進める必要があります。

 

解散・清算までの一般的な流れ

 会社の状況によって異なりますが、一般的には次のような流れになります。

1.登記・会社資料の確認
2.社員構成の確認
3.財産・負債の確認
4.解散手続き
5.清算人の選任
6.債権者への対応
7.財産整理
8.税務申告
9.清算結了

会社の状況によっては、この前に追加の手続が必要になることもあります。

 

司法書士へ相談するメリット

 古い会社は、「何から始めればよいか分からない」という状態でご相談いただくことがほとんどです。司法書士へ相談することで、

 ・登記内容の確認
 ・必要な手続きの整理
 ・解散・清算までの流れ
 ・税理士との連携

などをまとめて確認できます。
 

まとめ

父が経営していた合資会社を整理したいと思っても、

 ・父が話せない
 ・社員が亡くなっている
 ・自分は会社を知らない

という状況では、何から始めればよいか分からない方がほとんどです。

しかし、会社の登記内容や社員構成、財産などを整理することで、解散・清算へ進められるケースもあります。

まずは現在の会社の状況を確認し、適切な手続きを検討することが大切です。


 

父が経営していた会社の整理でお困りではありませんか?

司法書士法人 One Successionでは、

 ・合資会社
 ・合名会社
 ・有限会社
 ・休眠会社

など、古い会社の解散・清算についてご相談を承っています。

「会社のことは何も分からない」

「父が話せないため手続きを進められない」

「社員が亡くなっている」

このようなケースでも、現在の状況を確認しながら進められる可能性があります。まずはお気軽にご相談ください。
 

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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