会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

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会社解散・清算手続代行サポート

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用語集(か行)

会計監査

会社の財務諸表の記載が会社の財政状態を適正に示しているかどうかを監査すること。

会計監査人

会社の計算書類を監査することを職務とする者のこと。

公認会計士又は監査法人のみが就任することができる。

解雇

会社側の都合により、従業員との労働契約を解除すること。

解雇予告

会社が従業員を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に解雇する旨の通知をすること。

外国会社

外国の法律に準拠して設立された会社。

解散

会社や法人等がその目的である本来の活動をやめ、財産関係を清算する状態に入ること。

解散事業年度

事業年度開始の日から解散の日までの事業年度のこと。

解散命令

裁判所が会社を解散させる命令。

会社の設立が不法な目的で行われたときなど、公益維持のための制度。

会社

営利を目的として、設立された法人のこと。

会社法を準拠法とする。

会社更生法

窮境にある株式会社について、事業の再生を目的として更生計画の策定及びその遂行に関する手続きについて定められた法律。

会社法

会社の設立、組織、運営などについて定められた法律。

株主

株式会社の株式の所有者。

株主権

株主が会社に対して有する権利のこと。

剰余金配当請求権、残余財産分配請求権など。

株主資本等変動計算書

会社の貸借対照表の純資産の部の変動状況を表したもの。

株主総会

株主によって構成される株式会社の意思決定機関。

決算期ごとに行われる定時株主総会と随時招集される臨時株主総会がある。

株式会社

社員の地位が株式と称する細分化された割合的単位の形をとり、その社員が会社に対して各人の持つ株式の引き受け価格を限度とする有限の出資義務を負うだけで会社債権者に対して何ら責任を負わない会社のこと。

監査役

取締役の職務執行を監査する会社法上の役員のこと。

監査役会

3名以上の監査役で構成される会社法上の機関。

監査報告の作成、常勤監査役の選定などを行う。

監事

法人(一般社団法人、医療法人など)の業務や財産の状況の監査を行う者。

勘定科目内訳明細書

貸借対照表、損益計算書の勘定科目の内訳を示した資料。

官報

日本国の機関紙。

決算公告、合併公告、解散公告など一般に広く知らせるために行う。

機関

株式会社の株主総会や代表取締役のように会社や法人の意思を決定し、あるいは会社や法人を代表する者。

基金

社団医療法人に拠出された金銭その他の財産で当該医療法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務を負うもの。

定款で基金制度を採用している医療法人のことを「基金拠出型法人」といいます。

議決権

株主が株主総会において、決議に加わる権利。

協定(特別清算)

清算株式会社と債権者との間の清算に向けた合意のこと

寄付

金銭や財産を公益施設などに無償で提供すること。

寄附行為

学校法人や財団たる医療法人における法人の根本規則のこと。

競業取引

役員等が自己又は第三者のために行う会社の事業の部類に属する取引のこと。

共通支配下関係

2以上の者が同一の者に支配をされている場合における当該2以上の者に係る関係のこと。

拠出型医療法人

平成19年4月1日以降に設立された医療法人で、「基金制度」を採用していない医療法人。設立時に金銭その他の資産の拠出によって設立される。

組合

数人が金銭その他の財産・労務などを出資して、共同の事業を営むことを約する契約のこと。

経過措置型医療法人

平成19年3月31日以前に設立された社団医療法人で、持分の定めのある医療法人及び出資額限度法人のこと。

計算書類

会社においてその営業、損益又は財産の状態を明らかにするために作成される書類。

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など。

決算

一定の期間における収支、損益等を算出すること。

決算報告

一定の期間の財政状態を株主に報告すること。清算中の株式会社において、決算報告は次の事項を記載しなければならない。

①債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額

②債務の弁済、清算に係る費用の支払いその他の行為による費用の額

③残余財産の額

④1株当たりの分配額

原始定款

会社の設立の際に作られる定款のこと。

現物出資

会社の設立や増資の際に、金銭以外の財産による出資をすること。

原本

一定の事項を表示するために作られた最初の文書。

謄本、抄本のもとになるもの。

行為能力

法律行為を単独で行うことができる法律上の資格。

公益法人

営利を目的とせず、祭祀・宗教・慈善・学術・技芸その他公益を目的として設立された法人のこと。

公告

ある事項を広く一般に知らせるために公示すること。

官報や新聞紙へ掲載することにより行う。

合資会社

無限責任社員と有限責任社員の2種類の社員がいる会社。

➡合資会社の解散についてはコチラ

合同会社

出資者と経営者が同じで、出資者は株式会社と同様、有限責任を負うとされる会社。

➡合同会社の解散についてはコチラ

合名会社

無限責任社員のみによって構成される会社。

➡合名会社の解散についてはコチラ

雇用

当事者の一方(労働者)が相手方(使用者)に対し、労務に服することを約し、相手方がそれに対して報酬を払うことを約する契約。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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