会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

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社会福祉法人の登記申請(解散)

 社会福祉法人が解散した場合、法人解散の日から2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局に解散の登記をしなければいけません。また、清算人が就任したときは、清算人の登記もしなければいけません。

 通常は「解散」と「清算人の選任」の登記は同時にします。登記申請は清算人が行います。

➡ 社会福祉法人の清算人の登記についてはこちら

➡ 社会福祉法人の清算結了登記についてはこちら

添付書類

定款

 解散の議決に関することや清算人に関する定めについて確認をするため、定款が必要になります。

 定款に定める者が清算人になる場合かどうか、解散時の理事長が清算人(法定清算人)になる場合には定款に特段の定めがないことを確認します。

 

印鑑届書

 社会福祉法人が解散することにより、社会福祉法人を代表する者が変更になるので、印鑑提出者(清算人)の資格で印鑑届書を提出することになります。

 新しい印鑑をつくって届出をすることも可能ですが、通常は今まで使っていた理事長の届出印を再度登録します。

解散認可書

 社会福祉法人が評議員会の議決によって解散する場合は、それについて所轄庁の認可をうけなければいけません。

 上記解散が認証されると所轄庁から認証書が交付されます。

解散認定書

 社会福祉法人が、目的たる事業の成功の不能によっても解散します。この場合、所轄庁の認定をうけなければいけません。

 上記解散が認定されると所轄庁から認定書が交付されます。

就任承諾書

 清算人が就任を承諾する旨の書面が必要になります。

 定款に定める方法により選任された場合や、定款で定めた者が清算人となる場合必要になります。

 理事長が清算人(法定清算人)になる場合や裁判所が選任した者が清算人となる場合は、就任承諾書は必要ありません。

登録免許税

 社会福祉法人の登記申請については、非課税です。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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