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各種医療法人への移行

 各種医療法人への移行とは、異なった医療法人へ変更することをいいます。

 医療法人には、様々な種類があり、各医療法人間で移行することができます。

➡ 医療法人の種類についてはこちら

移行の概要

社団医療法人と財団医療法人間の移行

医療法人は、大きく2つに分けられます。社員で構成される「社団医療法人」と寄附行為によって設立される「財団医療法人」です。社団又は財産との間の移行は、法人格の構成員の異なる法人の類型であるので、認められていません。

持分あり医療法人からの移行

 持分あり医療法人は、一般の持分あり医療法人と出資額限度法人に分けることができます。

➡ 出資額限度法人についてはこちら

一般の持分あり医療法人から出資額限度法人への移行又はその逆の移行も可能です。

 また持分あり医療法人から持分なし医療法人(拠出型医療法人、基金拠出型法人、社会医療法人、特定医療法人)の移行も可能です。ただし、一度持分なし医療法人へ移行した後に、再度持分あり医療法人へ移行することはできません。

➡ 持分あり医療法人から拠出型医療法人への移行の詳細についてはこちら

➡ 持分あり医療法人から基金拠出型法人への移行の詳細についてはこちら

➡ 持分あり医療法人から社会医療法人への移行の詳細についてはこちら

持分なし医療法人からの移行

 持分の定めのない医療法人(拠出型医療法人、基金拠出型医療法人)からの移行については、他の持分の定めのない医療法人や公益性の高い医療法人(社会医療法人、特定医療法人)への移行も可能です。

 持分あり医療法人の設立が現在できませんので、持分の定めのある医療法人への移行はできません。

 

社会医療法人、特定医療法人からの移行

公益性の高い医療法人(社会医療法人、特定医療法人)については、要件を満たせなくなった場合は、持分なし医療法人へ移行することになります。

 社会医療法人においては、認定を自ら取り下げることは認められていませんので、自主的に移行することはできません。特定医療法人は特例の適用を受けることをやめることにより、移行することができます。

 

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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