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解散手続(有限責任事業組合(LLP))のスケジュールを図に示すと下記のようになります。
総組合員の同意で解散する場合です。
有限責任事業組合(LLP)の解散するケースで多いのは、総組合員の同意です。株式会社の場合は、一部の株主が反対していても特別決議の要件を満たせば、解散することが可能ですが、有限責任事業組合(LLP)の場合は、一部の組合員が行方不明の場合や反対している場合は、解散することができません。組合員が1人になった場合や、組合契約上に別途定めがある場合はその事由の発生により解散します。
解散をさせること自体について総組合員の同意が必要です。組合の存続に重要な行為ですので、総組合員の同意が必要になります。また解散と同時に清算人を選任することが一般的です。
財産目録等承認
清算人は、就任後遅滞なく組合の財産の状況を調査し、解散が生じた日における財産目録及び貸借対照表(BS)を作成しなければいけません。これらの書類を各組合員に通知しなければいけません。
清算事務の承認
清算人は清算事務が終わったら、遅滞なく清算に係る計算をして、組合員に承認を得なけばいけません。
清算人は、解散後遅滞なく、債権者に対して、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告しなければいけません。一定の期間とは、「2か月」以上必要になります。また、清算人の知れてる債権者に対しては、個別に催告をしなければいけません。清算人が組合の債務を確定させることにより、円滑な清算手続を実現させるためです。
⇒ 官報公告について
現務の結了とは、解散後の現在の事務の結了をいい、解散当時未だ終了していない事務を終わらせることをいいます。締結している契約の解消、法律関係の整理など、組合を消滅するために様々な契約関係を清算していきます。
債務の弁済や残余財産の分配を行うために、金銭以外の組合財産については、金銭に代えていかなければいけません。動産や不動産など売却等をし、財産を換価します。また売掛金等保有債権についても、弁済を受けたり、担保権の実行、債権譲渡などにより換価します。
➡ 清算結了について
有限責任事業組合(LLP)が解散したときは、解散の日から2週間以内に有限責任事業組合(LLP)の解散の登記をしなければいけません。清算人の選任の登記もあわせて行うます。
有限責任事業組合(LLP)は、組合員の承認の日から、2週間以内に清算結了の登記をしなければいけません。
清算結了の登記がされると、登記簿は閉鎖されます。
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