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休眠会社を放置すると法人住民税が毎年かかるーー7万円の無駄を止める方法

「会社はあるけれど、もう何年も事業をしていない」ーーこのような休眠会社をお持ちの方が最も見落としているのが、【法人住民税の「均等割」】です。

事業をしていないのだから税金はかからない、と思われがちですが、実際には会社が存続しているだけで毎年課税が発生します。この記事では、休眠会社にかかる税金の仕組みと、維持費を止めるための選択肢を、会社解散・清算を専門とする司法書士の立場から解説します。

活動していないのに税金がかかる仕組み

 法人住民税は「法人税割」と「均等割」の2つから構成されています。

・法人税割:法人税額を基準に計算。赤字や活動がなければ0円になります。

・均等割:会社の資本金や従業員数に応じて定額で課税。利益の有無・事業活動の有無に関わらず、会社が存続しているだけで発生します。

資本金1,000万円以下・従業員50人以下の一般的な中小会社の場合、均等割は年間およそ7万円が標準的な金額です(都道府県・市区町村によって若干な異なります)。

つまり、休眠会社を持ち続けるということは、何も生み出さない法人に対して毎年7万円を支払い続けるということです。

放置し続けた場合の累積コスト

放置期間均等割の累計
1年約7万円
3年約21万円

5年

約35万円
10年約70万円

さらに、申告や納付を怠った場合は延滞税が加算され、最悪の場合は財産の差押えに至るケースもあります。加えて、役員の重任登記を忘れていれば代表者個人への過料リスク、12年間登記をしなければ法務局による「みなし解散」の対象にもなります。

休眠会社の維持は「タダで置いておける」ものではない、というのが実態です。

維持費を止める3つの選択肢

選択肢①:休眠状態を正しく維持する

将来、その会社で事業を再開する具体的な予定がある場合は、解散せずに休眠を維持する選択肢があります。この場合でも、均等割の支払い・役員の重任登記は継続して必要です。「休眠の維持」にもコストと手間がかかる点は理解しておく必要があります。

選択肢②:会社を売却する

会社に事業価値や財産がある場合は、Ⅿ&Aや事業譲渡という選択肢もあります。ただし、一度も活動していない・財産もない休眠会社の売却は現実的には難しいケースがほとんどです。

選択肢③:解散・清算する

今後その会社を使う予定がないのであれば、解散して清算結了まで行うのが最も確実な方法です。清算結了の登記が完了すれば法人格が消滅し、以後の均等割・申告義務・登記義務のすべてから解放されます。

解散にかかる費用と「元が取れる」目安

度も事業活動をしていない会社の解散であれば、手続きはシンプルで、費用も限定てきです。

当法人の「休眠スピードプラン」では、登記・各種届出・確定申告(提携税理士が対応)まですべて含めて【総額198,000円(税込)】で対応しています(別途、官報公告費の実費約33,000円のみ)。

均等割が年7万円かかり続けることを考えれば、約3年分の維持費で「一生の手続き」が終わる計算です。4年目以降は、その7万円が毎年浮くことになります。

よくある質問

Q.休眠届を出していませんが、均等割はかかりますか?

A.はい、かかります。休眠届の有無にかかわらず、会社が存続している限り均等割は発生するのが原則です。

Q.過去の均等割を滞納していますが、解散できますか?

A.滞納分の支払いを含めた対応が必要になります。状況を確認の上で手続きを進められますので、まずはご相談ください。

Q.解散すれば、今年分の均等割もかかりませんか?

A.均等割は事業年度の途中で解散した場合、月数按分となります。解散のタイミングによっては当年分が一部発生しますが、清算結了後は一切かからなくなります。

まとめ

休眠会社は「置いておくだけ」で毎年約7万円のコストがかかり続けます。使う予定がないのであれば、早期に解散して維持費を止めるのが合理的な選択です。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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