会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

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「会社はあるけれど、もう何年も事業をしていない」ーーこのような休眠会社をお持ちの方が最も見落としているのが、【法人住民税の「均等割」】です。
事業をしていないのだから税金はかからない、と思われがちですが、実際には会社が存続しているだけで毎年課税が発生します。この記事では、休眠会社にかかる税金の仕組みと、維持費を止めるための選択肢を、会社解散・清算を専門とする司法書士の立場から解説します。

法人住民税は「法人税割」と「均等割」の2つから構成されています。
・法人税割:法人税額を基準に計算。赤字や活動がなければ0円になります。
・均等割:会社の資本金や従業員数に応じて定額で課税。利益の有無・事業活動の有無に関わらず、会社が存続しているだけで発生します。
資本金1,000万円以下・従業員50人以下の一般的な中小会社の場合、均等割は年間およそ7万円が標準的な金額です(都道府県・市区町村によって若干な異なります)。
つまり、休眠会社を持ち続けるということは、何も生み出さない法人に対して毎年7万円を支払い続けるということです。
| 放置期間 | 均等割の累計 |
| 1年 | 約7万円 |
| 3年 | 約21万円 |
5年 | 約35万円 |
| 10年 | 約70万円 |
さらに、申告や納付を怠った場合は延滞税が加算され、最悪の場合は財産の差押えに至るケースもあります。加えて、役員の重任登記を忘れていれば代表者個人への過料リスク、12年間登記をしなければ法務局による「みなし解散」の対象にもなります。
休眠会社の維持は「タダで置いておける」ものではない、というのが実態です。

選択肢①:休眠状態を正しく維持する
将来、その会社で事業を再開する具体的な予定がある場合は、解散せずに休眠を維持する選択肢があります。この場合でも、均等割の支払い・役員の重任登記は継続して必要です。「休眠の維持」にもコストと手間がかかる点は理解しておく必要があります。
選択肢②:会社を売却する
会社に事業価値や財産がある場合は、Ⅿ&Aや事業譲渡という選択肢もあります。ただし、一度も活動していない・財産もない休眠会社の売却は現実的には難しいケースがほとんどです。
選択肢③:解散・清算する
今後その会社を使う予定がないのであれば、解散して清算結了まで行うのが最も確実な方法です。清算結了の登記が完了すれば法人格が消滅し、以後の均等割・申告義務・登記義務のすべてから解放されます。

一度も事業活動をしていない会社の解散であれば、手続きはシンプルで、費用も限定てきです。
当法人の「休眠スピードプラン」では、登記・各種届出・確定申告(提携税理士が対応)まですべて含めて【総額198,000円(税込)】で対応しています(別途、官報公告費の実費約33,000円のみ)。
均等割が年7万円かかり続けることを考えれば、約3年分の維持費で「一生の手続き」が終わる計算です。4年目以降は、その7万円が毎年浮くことになります。
Q.休眠届を出していませんが、均等割はかかりますか?
A.はい、かかります。休眠届の有無にかかわらず、会社が存続している限り均等割は発生するのが原則です。
Q.過去の均等割を滞納していますが、解散できますか?
A.滞納分の支払いを含めた対応が必要になります。状況を確認の上で手続きを進められますので、まずはご相談ください。
Q.解散すれば、今年分の均等割もかかりませんか?
A.均等割は事業年度の途中で解散した場合、月数按分となります。解散のタイミングによっては当年分が一部発生しますが、清算結了後は一切かからなくなります。
休眠会社は「置いておくだけ」で毎年約7万円のコストがかかり続けます。使う予定がないのであれば、早期に解散して維持費を止めるのが合理的な選択です。
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